国際的ネットワークの時代の法的な管轄権

ネットワーク社会論【第9回】
設問:「インターネットや電子商取引の普及で、国や地域を越えた取引や行為が普通となります。しかし、法律や制度は、主権に基づいたものである以上、国や地域に限定して適用せざるを得ません。刑事事件では、犯罪捜査の国際協力等、条約などによる国際的な協調が進みつつありますが、民事事件では例えばプライバシーの保護、名誉毀損ワイセツの定義、違法コピーの範囲、等、調整の難しい問題も多くあります。インターネットの時代の紛争は誰が裁くべきか? 誰が法的管轄権を持つべきか? 下記の文献等を参考にしながら、400字以内で、自由に意見を述べて下さい。」

インターネットの時代の紛争は、基準の合理性や明確性、原告の利益、被告の応訴負担、裁判所自身の負担等を鑑みた上で、コストパフォーマンスが妥当な場所で裁くべきである。そして、不服の場合は、上訴できるように、より上位の裁判所や、国際司法裁判所的な国際的にしか取り扱えない犯罪を扱いうる仕組みをつくっておくことが大切である。
民事裁判は、原告と被告の利益を調整するためにあるので、この二者が納得できる基準と仕組みを担保しなければ、裁判は成り立たない。
納得できる基準をつくる際には、各国間の折衝がメインの国際法会議とともに、インターネット上に即した法規則の改善なども、特別に検討を行う立法機関的なものが必要となるだろう。