プライバシー

ネットワーク社会論【第八回】
設問:「個人情報保護法及びと参考資料を検討し、今後わが国においてプライバシー保護をいかにはかっていけばいいか論じてください。国際的な見地からも議論してください。」

自己情報コントロール権は、法的権利としてはばかげている。私的な生活を守る権利はあっても、情報は他人とやり取りしなければ意味がないので、権利ではなく他人との契約によって守られるべきだ。
ある程度の個人情報はまとめた上でデータベース化し、第三者に知らせる基準を明確にし、また漏洩等のリスクとその保証体制をつくる。医療情報等のセンシティブな情報は、本人がきちんと関与した形で第三者に提供されるような契約を結ぶ。アーキテクチャとしては効率的なものをつくり、法的な規制をその上にかけ、リスク管理体制をきちんとつくり、リスク情報を透明化する。
パーソナルなデータを提供したがらない人間は先進国の都市部では生きづらくなるが、今だってそれほど変わらない。WWW上での法的規制は難しいのでP3Pのようなものでやっていくのがよいだろう。